技能実習生受入れ 技能実習制度とは 技能実習生受入れの流れ 技能実習制度とは 制度の目的・団体監理型技能実習 技能実習制度とは、日本の技能・技術・知識を開発途上国の人材へ移転し、開発途上国の経済発展を担う人材を育成することを目的とした国際協力の制度です。技能実習法第3条第2項には「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と定められています。技能実習生の受入れ方式の大部分を占める「団体監理型技能実習」では、海外にある送出機関が監理団体(技能実習生の監理許可を受けた非営利団体)へ技能実習生を派遣、監理団体傘下の企業が実習実施者として実習を実施することで、技術移転を図っています。 海外 送出し国政府 送出機関 本国の所属企業等 帰国者 ④技能等の活用 二国間取り決め ①技能実習生を日本に派遣 ③帰国 日本 日本国政府 監理団体 実習実施者 技能実習生 ②技能等の習得 海外 送出し国政府 送出機関 本国の所属企業等 帰国者 ④技能等の活用 二国間取り決め ①技能実習生を日本に派遣 ③帰国 日本 日本国政府 監理団体 実習実施者 技能実習生 ②技能等の習得 技能実習の期間と移行条件 技能実習1号は1年以内、技能実習2号は2年以内、技能実習3号は2年以内の期間で実習を行うことができます。技能実習1号から2号、2号から3号へ移行するためには定められた条件を満たしている必要があります。また、技能実習生3号の受入れには「優良な実習実施者」と認められる必要があります。 1年目 技能実習1号 実習期間:1年以内 技能水準「基礎級/初級」の学科・実技試験受検必須 技能水準「基礎級/初級」の学科・実技試験に合格 かつ 技能実習生が「移行対象職種」の業務に従事している場合 技能実習2号 2年目~3年目 実習期間:2年以内 技能水準「3級/専門級」の実技試験受検必須 技能水準「3級/専門級」の実技試験に合格 かつ 監理団体及び実習実施者が優良基準に適合 かつ 技能実習生が3号への移行が可能な「移行対象職種」の業務に従事している場合 4年目~5年目 技能実習3号 実習期間:2年以内 技能水準「2級/上級」の実技試験受検必須 1年目 技能実習1号 実習期間:1年以内 技能水準「基礎級/初級」の学科・実技試験受検必須 技能水準「基礎級/初級」の学科・実技試験に合格 かつ 技能実習生が「移行対象職種」の業務に従事している場合 技能実習2号 2年目~3年目 実習期間:2年以内 技能水準「3級/専門級」の実技試験受検必須 技能水準「3級/専門級」の実技試験に合格 かつ 監理団体及び実習実施者が優良基準に適合 かつ 技能実習生が3号への移行が可能な「移行対象職種」の業務に従事している場合 4年目~5年目 技能実習3号 実習期間:2年以内 技能水準「2級/上級」の実技試験受検必須 技能実習生の受入れ人数は、技能実習生(1号、2号及び3号)を除いた常勤職員総数によって決まります。ただし、優良な実習実施者(優良基準適合者)と認められると受入れ人数枠をひろげることができます。※受入れ人数は下記の人数を超えることはできません。また、職種によっては事業所管大臣の告示により別途基準が定められている場合があります。1号実習生:常勤職員の総数2号実習生:常勤職員数の総数の2倍3号実習生:常勤職員数の総数の3倍 技能実習生の受入れ可能人数 基本人数枠 常勤職員総数 301人以上 常勤職員総数の20分の1 常勤職員総数 201~300人 15人 常勤職員総数 101~200人 10人 常勤職員総数 51~100人 6人 常勤職員総数 41~50人 5人 常勤職員総数 31~40人 4人 常勤職員総数 30人以下 3人 基本人数枠 常勤職員総数 301人以上…常勤職員総数の1/20 常勤職員総数 201~300人…15人 常勤職員総数 101~200人…10人 常勤職員総数 51~100人…6人 常勤職員総数 41~50人…5人 常勤職員総数 31~40人…4人 常勤職員総数 30人以下…3人 常勤職員総数に応じて受入れ可能人数が決定 1号の受入れ可能人数 2号の受入れ可能人数 3号の受入れ可能人数 通常の実習実施者 基本人数枠の人数 基本人数枠の2倍 ×(受入れ不可) 優良基準に適合した実習実施者 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍 通常の実習実施者 1号の受入れ可能人数…基本人数枠の人数 2号の受入れ可能人数…基本人数枠の2倍 3号の受入れ可能人数…×(受入れ不可) 優良基準に適合した実習実施者 1号の受入れ可能人数…基本人数枠の2倍 2号の受入れ可能人数…基本人数枠の4倍 3号の受入れ可能人数…基本人数枠の6倍 2024年6月21日、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、これにより技能実習制度を見直した育成就労制度が創設されることとなりました。技術移転を通じた国際貢献を目的とする技能実習制度と異なり、育成就労制度は人材不足分野における人材の育成・確保を目的とする制度となっています。制度の本格的な運用は2027年6月21日までに行われます。 育成就労制度について 技能実習生受入れの流れ ① 申込み 諸外国の政府認定の送出機関に求人申込みを行います。ご希望の人物像にマッチする人材の採用ができるよう担当者が応募条件作成をフォローします。※お申込みにはアジア人材支援協同組合への加入が必要です。 ② 面接 候補者が採用人数のおよそ3倍集まったら、面接を行います。オンラインでの面接、現地での面接、どちらも受入れ企業様のご要望に応じて対応します。 ③ 入国書類の提出 合格者が決まったら、雇用契約書をはじめとした入国に必要な申請書類を関係機関へ提出します。書類手続きの間に、合格者との面談もセッティング可能です。 ④ 入国~実習開始 技能実習生は入国後約1か月間講習を受講します。講習が終わったら、いよいよ実習開始です。実習開始後のお悩み、トラブルは些細なことでも専任の担当者へご相談ください。