アジア人材支援協同組合

特定技能外国人受入れ

特定技能制度とは

制度の目的・特定産業分野

特定技能制度は、深刻化する中小・小規模事業者の人手不足を解消するために創設された制度です。

人材の確保が困難な状況にあると認められた産業分野(特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有する「特定技能1号」または「特定技能2号」の在留資格をもつ外国人を雇用することが可能です。

ただし、「介護」「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」 は特定技能2号の受入れ対象外です。

特定産業分野一覧
1. 介護
2. ビルクリーニング
3. 工業製品製造業
4. 建設
5. 造船・舶用工業
6. 自動車整備
7. 航空
8. 宿泊
9.自動車運送業
10.鉄道
11. 農業
12. 漁業
13. 飲食料品製造業
14. 外食業
15. 林業
16. 木材産業

特定技能1号となるには従事する業務の技能試験及び日本語能力試験に合格し、技能水準及び日本語能力水準を満たしている必要があります。ただし、技能実習2号を良好に修了し、技能実習2号のときの職種と特定技能1号の分野(業務区分)に関連性が認められる場合、実習生は試験の受検が免除されることがあります。

また、特定技能1号の受入れには受入れ機関(受入れ企業)または登録支援機関による支援が必要です。

特定技能2号となるには従事する業務の技能試験への合格と実務要件を満たす必要があります。
特定技能2号は受入れ機関(受入れ企業)または登録支援機関による支援が不要となります。

特定技能への移行条件

技能実習2号を良好に修了した
外国人
その他外国人
技能水準及び
日本語能力水準を
満たしている場合
通算上限5年まで
特定技能1号
技能水準及び
実務要件を
満たしている
場合
更新回数に制限なし
特定技能2号
技能実習2号を
良好に修了した
外国人
その他外国人
技能水準
及び
日本語能力水準を
満たしている場合
通算上限5年まで
特定技能1号
技能水準及び実務要件を
満たしている場合
更新回数に制限なし
特定技能2号

特定技能外国人受入れの流れ

※すでに雇用している技能実習生を
特定技能として採用する場合

まずは受入れ業種の特定技能外国人材受入れ協議会へご加入いただきます。
建設業の場合はキャリアアップシステムへのご登録も必要です。

特定技能外国人との雇用契約の締結と合わせて支援計画を作成します。
書類作成は担当者がフォローします。

※アジア人材支援協同組合との支援委託契約が必要です。
※支援計画については「よくあるご質問」をご確認ください。

「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行います。

在留資格変更許可が下りたら、いよいよ就労開始です。
支援計画の実施はアジア人材支援協同組合へお任せください。
※特定技能として外国人を母国から日本に招く場合は、別途ご相談ください。
上部へスクロール