こんにちは、アジア人材支援協同組合です。
気温も高く晴れの日が多いですね!梅雨はどこへやら・・・(*_*)
そんな中、2025年6月1日に改正労働安全衛生規則が施工され、職場における熱中症対策(罰則あり)が義務化されました。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
上記措置が事業者に求められるため、労働者の安全と健康確保に努めましょう。
措置を怠った場合は、6か月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金が科されます。
<参考資料>
*労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第五十七号 令和7年4月15日)
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/002215927.pdf
*厚生労働省のホームページより
・「職場における熱中症対策の強化について」パンフレット
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/002215935.pdf
・職場における熱中症予防対策マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/manual.pdf
・令和7年「STOP ! 熱中症 クールワークキャンペーン」リーフレット