こんにちは。アジア人材支援協同組合です。
今年も残り2か月を切り、年末調整の時期が近づいて参りました。
技能実習生も日本人社員と同様、年末調整の対象となります。
また、技能実習生が母国の親族へ送金している場合、条件を満たせば国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受けることができます。
実習実施者の皆様は、お手続きのほどよろしくお願い致します。
| 控除対象扶養親族 | 16歳以上、30歳未満または70歳以上の非居住者である親族 (親族:6親等内の血族、配偶者又は3親等内の婚族) |
| 必要書類 | 1. 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類 (親族の氏名、生年月日および住所又は記載があるもの) 例:戸籍謄本の写し、出生証明書、婚姻証明書など 2. 1の日本語訳 3. 送金関係書類 (控除対象扶養親族一人につき、その年における送金合計額が38万円以上であることを明らかにする書類) 例:外国送金依頼書の控え、クレジットカード(家族カード)の利用明細書など |