2025年3月14日、労働安全衛生法の改正案が決定し、2028年5月までに従業員50人未満の企業においてもストレスチェック実施が義務付けられることとなりました。
ストレスチェックの未実施は、安全配慮義務違反に該当する可能性があり、
またストレスチェック実施後は、所轄の労働基準監督署への報告義務があるため、それを怠った場合、罰則が課せられることになります。
ストレスチェック制度については、下記URLでご確認くださいませ。
↓大阪労働局HP
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/002312403.pdf

↓厚生労働省HP
・ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html
http://・労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル